私も大型バイクに乗りますが、する抜けについてはいつも気になります。
渋滞中は、やってしまいがちです。
車からは「うざい」と思われているかもしれませんね。
自分も車を運転するので、その辺は注意していますが・・・
さて、すり抜けはやってもいいことなんでしょうか?
「これって違反?」
「グレーゾーンって?」
「車と接触した時の過失割合は?」
そんな疑問の答えを探してみました。
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【すり抜けは法律上違反なのか?】
すり抜け自体が違法というわけではありません。
違反になるかどうかは、すり抜けをする時の状況によります。
先ずは法律の確認から。
やはり、
道路交通法には「すり抜け」そのものを禁止する条文はありません。
あるのは、次の条文。
第28条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第25条第2項又は第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。
条文って、分かり難いですよね(笑)
「すり抜け」という言葉はなくて、「追い越し」がキーワードとなります。
ところで、
「追い越し」と「追い抜き」は違うのでしょうか?
違うんですよね。
追い越しとは、走行中の前車に追いつき、進路を変えて側方を通過して前方に出ること。
追い抜きとは、進路を変えないで、進行中の側方を通過して前方に出ること。
追い抜きができるのはバイクぐらいでしょう。
追い越しは、「進路を変えて」がキーワード。
追い越しする場合は、右側からなので、左側からの追い越しは違反になりますよ。
ややこしい(笑)
要は、
すり抜けに関する法律としては、
「交差点付近追い越し禁止」(道路交通法第30条)
「割り込み」(道路交通法第32条)
が有って、
このどれかに当てはまらなければ、オッケーということです。
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具体的に見ていきましょう。
★違反になるケースとならないケース
【交差点の走行】
交差点とその手前30メートル以内は、追い越し、追い抜き、割り込み禁止です。(通行区分されている場合、白線を跨いでの車線変更は許されます)
やっている人多いのでは?
私も時々・・・ですが・・・、
【交差点以外の走行】
知らない人はいないと思いますが、
黄色の車線は踏んだり、オーバーしたら違反です。
例外的に、工事中の場所や大型車両が止まっている場合などは除かれます。
次の基本を押さえておけば、すり抜けで捕まることはないはずですが、
あくまでも、危険行為とならない範囲でなので気を付けてください。
2.前方車両が道路の中央か右側に寄って走行している場合、左側から追い抜きができる。(右側からの追い抜きはダメということですね)
高速道路などで、
右車線から左車線へ車線変更してすぐに右車線へ戻る様な走行をしていると、「左側からの追い越し行為」とみなされてしまう可能性が高いので、やらないように。
2車線以上ある道路の車線と車線の間を、スイスイとすり抜けていくバイク。これは「みだりに進路を変更している」となるので、捕まっても言い訳はできません。 捕まらないのは運がいいだけ。
やるとすれば、ウィンカーを出して進路変更しながら走る(追い越し)ことです。でも、渋滞してたらできませんね。
【路肩と路側帯の走行】
路肩と路側帯の違いはなんでしょう?
それは、歩道がある(路肩)か、無い(路側帯)かの違いです。
歩道の無い路側帯は、基本的に車両は通行してはいけないことになっています。
なので、
路肩は、車両の通行が出来、
路側帯は、車両(バイク含む)は通行できません。
ということは、
渋滞中の高速道路で、路側帯を走行しているバイクはアウトです。
★事故を起こした時の過失割合は?
これは、状況によるので、例を挙げて説明します。
過失割合はあくまでも参考です。
【直進バイクと左折車の交通事故の場合】
直進バイクは左折車の後方を走っていて、バイクが左折車の左脇をすり抜けて走行中の交通事故と想定。
・直進バイクと端に寄せた左折車の交通事故
左折車が左折の前に予め左端にクルマを寄せていた場合の過失割合は
バイク:40
クルマ:60
・直進バイクと端に寄らなかった左折車の交通事故
左折車が左折の前に予め左端にクルマを寄せていなかった場合の過失割合は
バイク:20
クルマ:80
・直進バイクと左折車の交通事故
左折車がバイクを追い越してから左折して、バイクを巻き込んだ場合の
過失割合は
バイク:10
クルマ:90
2.渋滞中にすり抜けするバイクと右折車の交通事故
【直進バイクと右折車の交通事故の場合】
・左側に2輪専用車線あるか左側の余地が広い場合
直進バイクは渋滞しているクルマの列の左脇を走っていて、右折車と起こした交通事故の場合の過失割合は
バイク:20
クルマ:80
・左側の余地が2輪がやっと通れる場合
直進バイクは渋滞しているクルマの列の左脇(2輪がやっと通れる広さ)を走っていて、右折車と起こした交通事故の場合の過失割合は
バイク:30
クルマ:70
【まとめ】
普段見かける「すり抜け」の多くは、違反行為。
でも、警察に捕まっているのをあまり見ませんね。
この辺がグレーゾーンと言われる所以です。
すり抜けのすべてが悪いのではなく、
「法律に違反しないすり抜けもある」ということ。
法律に違反しないからと言って、
他の車両や歩行者の安全を阻害するような走りでは、ライダー失格。
周りに「うざい」と思われないようなライディングを心がけましょう!
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